白井市議会 2021-02-15 令和3年第1回定例会(第1号) 本文 開催日: 2021-02-15
このうち、財政調整基金等管理に要する経費、補正額4億86万2,000円の増につきましては、財政調整基金の運用収益、及び前年度からの繰越金のうち、地方財政法に定める額を財政調整基金に積み立てるため計上するものです。
このうち、財政調整基金等管理に要する経費、補正額4億86万2,000円の増につきましては、財政調整基金の運用収益、及び前年度からの繰越金のうち、地方財政法に定める額を財政調整基金に積み立てるため計上するものです。
◎政策企画課長 基本的に毎年、ここ数年輸送人員が伸びており、その中で運用収益も上がってきたところである。基本的にその収益の中から繰上げの返済をしようという形になっている。
第4条は、基金の運用収益の処理方法について定めるもので、運用により収益が生じた場合は一般会計の歳入歳出予算に計上した上で基金に繰り入れることとしております。 第5条は、基金の処分について定めるもので、本基金の設置目的である森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金から一般会計に繰り入れることができるとしております。
基金の運用状況といたしましては、定期預金、地方債等の購入によりまして運用収益を図っているところでございます。平成28年度につきましては、約1,999万5,000円の利子収入がございました。
運用利率については、初年度を0.7%とし、5年目以降0.05%上乗せされるステップ アップ方式を採用しており、本年度から年間70万円の運用収益が見込まれております。 8ページに移り、3の固定負債でございますが、企業債残高のうち平成29年度以降支出予定 額を計上しております。
少々難しくなりますけれども、買い現先とは、国債、地方債、政府保証債や譲渡性預金などの対象商品を購入と売却という二つの取引を同時に契約する取引のことで、自治体から見れば、あらかじめ、運用収益を確定した上での取引ということができます。
初めに経常収益でございますけれども、@になりますが、基本財産の運用収益、232万5145円でございますけれども、これは公社の基本財産である3億円、こちらのほうを運用した利息になります。これに事業収益、5億1720万178円、それから市からいただいています補助金、7432万9657円、これと雑収益を加えた金額、5億9422万2413円、こちらのほうが経常収益の計となります。
現行のふるさと基金は、市民の教養を深めるとともに、社会福祉の向上を図ることを目的に、篤志家からの寄附金を基金として積み立て、その運用収益を寄附者の意向に沿った事業の財源として活用しております。
◎社会教育課長 全額西図書館の新築請負工事費に財源として繰り入れるので、3000万円の寄附金と生じた運用収益はすべてそちらに繰り入れる。よって、残金はゼロとなる。 ◆斎藤忠 委員 この基金から支払った後は、基金の廃止条例が提出されるのか。 あるいは、何らかの形で基金そのものは残すのか。 ◎社会教育課長 条例は廃止する予定である。改めて、そのときに議会のほうに廃止条例を提出する。
主な制定内容ですが、全文7条の構成とし、第1条では設置の目的、第2条は積立て、第3条では管理、第4条では運用収益の処理、第5条は繰替運用、第6条は処分、第7条では委任という構成で定めようとするものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(野口義雄) これより質疑に入ります。
ペイオフが解禁され、預金の一部しか保護されない不安がある一方で、資金運用の形態にも、さまざまな金融商品があらわれてきており、財政状況の厳しさを反映して、歳計現金もできるだけ有利に運用をする必要性があることから、本市は、金融機関の経営状況の監視に最大限の注意を払いつつ、運用収益の最大化にも努めるよう、習志野市公金管理方針を定めているところであります。
ペイオフが解禁され、預金の一部しか保護されない不安がある一方で、資金運用の形態にも、さまざまな金融商品があらわれてきており、財政状況の厳しさを反映して、歳計現金もできるだけ有利に運用をする必要性があることから、本市は、金融機関の経営状況の監視に最大限の注意を払いつつ、運用収益の最大化にも努めるよう、習志野市公金管理方針を定めているところであります。
第4条は、基金の収益処理に関することで、会計事務を適正かつ明瞭に行うことから、運用 収益については、一般会計において財産収入の利子及び配当金に一たん計上した上で、改めて 基金へ積み立てを行うこととしております。 第5条は、基金の処分に関する規定であり、設置目的を達成するための必要経費に充当する 場合に限り、できることとするものでございます。
一方で、阪神・淡路大震災の際に国が創設した基金は、運用収益を活用した基金で、運営も財団による、いわゆる運用型基金でございました。しかし、国は低金利の現在、同様の運用型基金では有効に機能しないと判断し、今回の東日本大震災においては、県が必要に応じて基金を取り崩す取り崩し型基金を採用することになったものでございます。
このような中、横浜市の定期監査では、一つの財政援助団体に対して、為替水準によって大幅に金利が変動する商品を購入しており、適切な運用収益を安定的に確保できない状態となっていたと改善を求めております。 そこでお伺いいたします。 本市の外郭団体の資金運用について、どのように把握し、今後どのように指導を行っていくのかについてお聞かせください。 第4は、保健福祉行政についてです。
第4条ですが、基金からの運用収益は予算に計上して基金に繰り入れることを規定しております。 第2条第2項から第4条までは、他の栄町の基金条例と同様の規定となっております。 第5条、処分でございますが、基金を処分することができる事業として町民のくらしの活性化、産業の活性化、その他の元気なまちづくりを推進するために必要な事業に限り処分できることを規定しております。
実は、3月の議会の定例会で条例を改正させていただいておりまして、この基金の運用収益金の処理につきまして「みどりを保全し、又は緑化を推進する事業及びみどりのふるさと野田を実現するために必要な事業」ということでこれを対象としてきましたが、その中に「里地、里山その他の自然環境を保全し、又は活用する事業」、「人と自然が共生する地域づくりを推進する事業」などを対象に加えさせていただいているわけでございまして、
第4条は、基金の収益処理に関することであり、会計事務を適正に、かつ明瞭に行うことか ら、運用収益については、一般会計において財産収入の利子及び配当金に一旦計上した上で、 改めて基金へ積み立てを行うこととしております。 第5条は、基金の処分に関する規定であり、設置目的を達成するための必要経費に充当する 場合に限り、できることとするものでございます。
第3条につきましては、基金の管理について最も確実、有利な方法で管理する旨管理規定を 第4条は基金の収益処理に関することでありまして、会計事務を適正かつ明確に行うことか ら、運用収益について、一般会計において財産収入利子及び配当金に一たん計上した上で、改 めて基金へ積み立てを行うこととしております。
第4条は、基金から生ずる運用収益の処理について規定したものでございます。 第5条は、基金に属する現金の繰りかえ運用について規定したものでございます。 第6条は、基金の処分について規定したものでございます。 第7条につきましては、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める旨を規定したものでございます。